介護保険の支給対象となる住宅改修工事(手すりの取り付けや、段差解消など身体状況を配慮し、生活に支障がないような住宅への改修)で、審査をしたうえで限度基準額20万円以内であれば1割の自己負担で住宅改修が行えます。20万円を超えた場合、その部分は全額自己負担となりますが、お住まいの各市町村によっては助成制度がある場合もございますのでご相談ください。また20万円までの範囲で数回に分けて使うことも可能です。支給限度額は生涯で20万円です。ただし要介護度が3段階以上上がった場合と、転居した場合のみ再度申請を行うことが可能です。
1.手すりの取り付け
廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することを目的として設置するものである。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等適切なものとする。ただし、福祉用具貸与(レンタル)の『手すり』に該当するものは除かれる。

2.段差解消
居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差を解消するための住宅改修をいい、具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が想定されるものである。ただし、福祉用具貸与(レンタル)の『スロープ』又は福祉用具購入の『浴室内すのこ』を置くことによる段差の解消は除かれる。また、昇降機、リフト、段差解消機等動力により段差を解消する機器を設置する工事は除かれる。

3.滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
具体的には、居室においては畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等が想定されるものである。

4.引き戸等への扉の取替え
開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれる。ただし、引き戸等への扉の取替えにあわせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の設置はこれに含まれず、動力部分の費用相当額は、法に基づく保険給付の対象とならないものである。

5.洋式便器等への便器の取替え
和式便器を洋式便器に取り替える場合が一般的に想定される。ただし福祉用具購入の『腰掛便座』の設置は除かれる。
また、和式便器から、暖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは含まれるが、既に洋式便器である場合のこれらの機能等の付加は含まれない。さらに、非水洗和式便器から水洗洋式便器又は簡易水洗洋式便器に取り替える場合は、当該工事のうち水洗化又は簡易水洗化の部分は含まれず、その費用相当額は法に基づく保険給付の対象とならないものである。

6.その他1から5まの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
1.手すりの取り付け
 手すりの取付けのための壁の下地補強

2.段差の解消
 浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事

3.床又は通路面の材料の変更
 床材の変更のための下地の補修や根太の補強又は通路面の材料の変更のための路盤の整備

4.扉の取替え
 扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事

5.便器の取替え
 便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く)、便器の取替えに伴う床材の変更
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